新たに追加がありました。
JITCOのホームページ のお知らせによりますと、
職種:養殖業
作業名:ホタテガイ・マガキ養殖作業
が追加になりました。
もう今年も残り一週間となりました。
年末にご馳走を食べすぎて、年始を待たずに
すでに胃腸が不調気味の方もみえませんか?
かく言う私も、早くも不調気味です。
それでも、ホタテ・カキと聞くと、
食べてみたい気になってしまいます。
入国管理局に続き、JITCOからも新しい申請書の改訂の
お知らせがありました。
JITCOのホームページ
チャイナくんも最新の申請書に修正済みですので、
ホームページ上の書式もJITO9-1 は差し替えました。
それに合わせて、ホームページも少しですが、。
久々に更新しました。よろしければご覧下さい。
かもしかソフトのホームページ
JITCO
のホームページのお知らせに、
「入管法改正法案の可決成立について」という
項目がありました。
それによると、7月8日に参議院で、
出入国管理及び難民認定法の一部改正法案が、
可決成立しました。
その内容を調べてみましたら、
参議院のホームページの議案情報にたどりつきました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/meisai/m17103171051.htm
その中身を抜粋しますと
二、外国人研修制度の見直し
1 在留資格「技能実習」の創設
在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの
(国等が受け入れる場合を除く。)について、
労働関係法令の適用を可能とし、技能等を修得した者が雇用契約に
基づき修得した技能を要する業務に従事するため、
新たに在留資格「技能実習」として整備する。
2 悪質ブローカーに対処するための退去強制事由の整備
事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が
入国することを幇助するような悪質なブローカーに対処するため、
偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を新たに規定する。
やはり在留資格「技能実習」が新しく作られ、技能実習制度も
明確にされていくということでしょうか。
ちなみに、在留期間の上限が三年から五年に引き上げられるので、
今後に関係していくかもしれませんね。